マンションを相続した場合の手続き
1 マンションを相続するケース
マンションを相続する場合、誰がどのように取得するのか、相続登記はどのように行うのか、税金はどうなるのかなどが問題となります。
2 遺言書の有無の確認および検認手続き
相続が発生した場合、遺言書があれば原則としてそれに基づいて財産が承継されることになるため、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書は、公正証書遺言の場合には公証役場の検索システムで遺言書の有無を検索し、遺言書を取得することができます。
また、法務局で自筆証書遺言が保管されていることもあるので法務局で確認するか、自宅などに自筆証書遺言がないかを確認します。
自宅などで自筆証書遺言があった場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
3 遺言書を用いて相続登記をする場合
遺言書がある場合でも、相続登記手続きを行うために、戸籍謄本や住民票等一式をそろえる必要があります。
また、固定資産評価証明書や収入印紙等も必要です。
4 遺言書がなく、遺産分割協議書を用いて相続登記をする場合
遺言書がない場合、相続人間で遺産分割に関する話し合いを行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
その際、まずは戸籍謄本等を取り付けて相続人を特定します。
次に、マンションだけではなく、他の財産の有無や内容についても財産調査を行い、相続人間で、誰がどの財産を取得するのかを決めます。
遺産分割協議書は、相続人全員で署名し実印で押印するとともに、各相続人の印鑑登録証明書が必要となります。
このように遺産分割協議書を用いて相続登記をする場合、遺産分割協議書や印鑑登録証明書のほか、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書や収入印紙等の必要書類をそろえて提出します。
5 税金について
マンションを含む課税対象の財産の評価額が、相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税が課税されます。
マンションを第三者に賃貸している場合、賃料収入については所得税がかかり、亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)、相続人の所得税の確定申告の手続きが必要となります。
税金については、申告・納税期限があるため、早めに対応する必要があるので注意しましょう。



























